医師が行える行為は基本的には医師以外は行うことができません。ただし薬剤に関わる部分は薬剤に関する専門家も一定のかかわりを持つことができます。医師の指示に従う業務以外にも積極的に治療に関われるときもあるようです。
医師からの処方箋に基づいて調剤をする病気やけがの治療を行うにはまず症状を確認する必要があります。この業務を行えるのは医師しかおらず診察などを経てどの病気やけがに該当するかがわかります。手術を行わないといけないような状態もありますが、多くは薬剤の投与によって治療を目指すことになるのでしょう。
医師は病気などの症状に応じて必要な薬剤に関する処方箋を作成して治療していこうと考えます。このときに実際に調剤を行うのが薬剤師になりますが、法律で定められている医療行為の範囲として医師の処方箋に基づいて調剤する部分となります。
勝手に処方箋などを作成することはできません。ただし医師が作成した処方箋に問題があるならその指摘を行うことはできます。
医療技術はどんどん進歩していて、これまで治療が難しかった病気の治療方法が確立されたり、すでに治療方法が確立されている病気に対してより患者の体に負担のかからない治療方法が出てきたりすることもあります。これまでなら手術でないと治療できなかった治療を投薬のみで行えるケースなどもあるようです。
強い薬で副作用も強く出た治療から、日常生活を普通に送れる投薬治療ができたりもします。薬を用いて行う医療行為は法律的には医師が行うことになりますが、薬剤師が行える範囲として特定の病気の治療に必要な薬の提案があります。
それぞれの病気にかかわる専門的な知識があると認められれば、医師に対して積極的な提案ができるようになります。
風邪などの軽い病気であれば患者に薬を処方してそれを飲み切れば完治することが多いでしょう。一方で治療に時間がかかる病気もあり、その時は一回の投薬だけで完治するわけではありません。また病気によっては投薬においても試行錯誤が必要になり、まずはこの薬で行って問題があれば別の薬を使うなども出てくるようです。
薬剤師は法律上医師が行う医療行為を行うことはできませんが、医師と協力して治療にかかわることができます。行える範囲として薬剤の効果に関する測定や管理があります。
医師が指定した薬剤を調剤して投薬した結果がどうなっているかを医師に伝え、その情報をもとに医師はそれ以後の治療方針を決めることになります。