薬剤師の免許を取得した人であっても、免許を取り消されることもあります。免許の取り消しをされるとこの仕事ができなくなってしまうので、ずっと働き続けたいと考えている人は注意が必要です。ここでは、この資格の免許の取り消しに関する情報について解説します。
薬剤師がこの仕事の品位を損なうようなことした場合には、免許を取り消されることがあります。免許が取り消されない場合であっても、その他の方法で懲罰を受けることもあります。
一番軽い処分は戒告で、免許の取り消しの次に重たい処分は業務の停止です。業務停止の処分を受ける場合には、最大で3年間業務をすることができなくなります。どれくらいの期間業務ができなくなるかは、処分がおこなわれた原因によって異なります。
この資格の免許の取り消しは都道府県の知事が申し出ることもできます。免許の取り消しを提案できる相手は厚生労働大臣です。免許の取り消しだけでなく、業務の停止や戒告の提案も厚生労働大臣にすることが可能です。これらの提案をすることができるのは、取り消しなどの処分をする必要性があると考えられる場合です。
厚生労働大臣が免許の取り消し処分をする場合には、都道府県の知事に意見の聴取を要請することができます。都道府県の知事によっておこなわれた取り消し処分に関する意見の聴取は、厚生労働大臣がおこなうものの代わりにすることも可能です。
取り消し処分のための意見の聴取をする都道府県の知事は、意見を聴取するために必要だと考えられる書類の提出を厚生労働大臣に求めることもできます。この場合に提出を求めることができるのは、取り消し処分の原因となった事実を証明することができる書類などです。
書類の提出を求められた厚生労働大臣は、できるだけ早く都道府県の知事に必要な書類を提出することが必要です。意見が聴取された後に事情が変更された場合には、厚生労働大臣は意見の聴取をした都道府県の知事に対し、聴取をもう一度おこなうことを要請することもできます。手続きのために都道府県の知事から送られた報告書のコピーなどがある場合には、これらの書類を都道府県知事に返却する必要があります。
薬剤師が免許の取り消し処分を受けた場合であっても、免許を再交付してもらえることもあります。免許が再交付されることがあるのは、取り消しの原因となった理由がなくなった場合です。
免許を再交付することが適当であると認められた時にも免許を再び発行してもらうことができます。