薬局を管理する人と薬局を開設する人は異なる場合もあります。薬局を管理することができるのは、医薬品に関して専門的な知識を持っている薬剤師です。ここでは、薬局を管理する仕事と開設する仕事の関係について解説します。
医薬品に関する専門的な知識を持っていない人であっても、医薬品を販売する薬局を開設することは可能です。ですが、解説された薬局を管理するための仕事は、薬剤について専門的な知識を持っている薬剤師です。
そのために薬局を開設したいと考えている薬剤師の資格を持っていない人は、資格を持っている人を管理者として雇用することが必要です。こうした方法で薬局を開設しなければいけないのは、医薬品を安全に患者に提供するために欠かせないことだからです。
医薬品に関する知識を全く持っていない人が開設した薬局であっても、薬局を管理する人が専門的な知識を持っていれば、店舗で販売する医薬品を安全に管理することができます。
薬局を開設した人と薬局を管理する人の関係を規定する法律は、昔は存在しませんでした。ですが平成時代に法律が改正されたことにより、薬局を管理する人と薬局を開設した人の関係が明確に決められました。この法律が作られたことにより、薬局を管理する仕事をしている人は、薬局が新たに開設される場合に、薬局を開設する人に対して意見を進言しなければいけないことが法律で決められました。
そのために薬局を管理する人が、このような意見を進言することを怠ってしまうと、法令違反となってしまうので注意が必要です。薬局を開設するにあたって、開設者に言っておかなければいけないことがある場合には、必ず必要なアドバイスをする必要があります。
こうした義務規定が法律で決められたのは、薬局の管理者は医薬品に関する専門的な知識を持っているので、開設者が気づいていないことも教えることができるからです。
法律が改正されたことにより、薬局を開設する人に対しても新しい義務が課せられることになりました。法律によって定められたのは、薬局の管理者が進言した薬局の開設に関する意見を、薬局の開設者は尊重しなければいけない義務です。
この規定を理解するうえで注意しなければいけないことは、管理者の意見に必ず従うことが義務なのではなく、あくまでも意見を尊重することが義務であることです。