近年、ドラッグストアの求人広告の欄に登録販売者の求人をよくみかけるようになりました。同じ医薬品を扱うことができる資格には薬剤師がありますが、両者の違いは何なのでしょうか。そこでここでは、両者の仕事内容を知ると共に、その違いに関して理解を深めていきましょう。
薬剤師の仕事は多岐に渡ります。人々の病気やケガを治すために薬を調合したり、服用方法を説明します。また、新薬を研究したり、開発したりと様々です。一般的によく知られている活躍の場は調剤薬局となりますが、他にも製薬会社やドラッグストアなど幅広い分野で活躍することができます。
調剤とは、医師が出した処方せんをもとに正しい分量で薬を調合することです。その際、医師が指示した薬がその患者さんにとって問題がないか、確認をする作業も行います。目指すためには、薬学系の大学に6年間通いながら勉強すると共に、国家試験に合格する必要があります。
そのため、なりたいと思ってもすぐにはなることはできない職業です。
一方で登録販売者は、一般用医薬品を販売する事ができる資格のことを言います。これまで、医薬品販売を行う事ができるのは薬剤師の資格を有した者のみとされてきましたが、2009年に行われた薬事法の改正に伴ってこの資格制度が確立し、これを有する者に対しても医薬品販売が許可されることとなりました。
副作用のリスクが高い第1類医薬品は販売ができませんが、一般用医薬品のうち第2類・第3類医薬品の割合は9割以上となります。これに関しては販売することができるため、薬局やドラッグストアで大きな戦力となっています。
日々、多くの方が医薬品を買いに訪れるため、一人一人の症状を聞き出しながら適した医薬品を提案することが大きな役割となります。
最近では薬品を扱っているコンビニも増えてきましたが、まだまだ登録販売者の数は全国的に不足しており、薬品を販売したくても販売できないコンビニや日用品店が多く存在しています。そのため、資格を取得することにより就職・転職活動に大きなメリットになると言えるでしょう。
また、平成27年度より受験資格の要件が撤廃されたため、誰にでも受験できるようになりました。そのため、ドラッグストアで働きながら資格取得を目指す方が増えています。学生から主婦の方まで幅広い方がチャレンジできることもこの資格の魅力と言えるでしょう。
まだまだ合格者数が不足していると言われていますが、いつ試験が難化するかわかりません。検討されている方は早めにチャレンジすることで、きっと将来役立つものとなることでしょう。