必見!薬剤師の仕事を学ぶ

2017年07月16日

薬局の運営にあたっての変更時の届け出

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薬局を運営するにあたっては、必要な時に変更の届け出をすることが求められています。この届け出を行い、正しく薬局の経営や営業を行うことが、全国の各自治体ごとに求められてきているとされ、経営者からもその点が重視されています。

開業している人の変更に伴う届け出

薬局などのを開業する人が変更された場合には、届け出を出す必要があると考えられています。経営者や開業している人が変わることは、薬局においては生じてくる可能性が想定できるとされているため、その状況になった場合には変更届を出して対処することが求められています。

営業を行う人の切り替えを行う際もこの手続きを踏むことが必須であり、新たな担当者が薬局の経営に携わる際には届け出を提出することが重要になると言えるでしょう。薬剤師が変更の手続きをする場合には、薬局の運営担当が変わった場合が最も多いとされていることから、この理由で変更用の書面を提示する機会は多いとされています。

新規に人材を雇用した場合の届け出

薬局などで新たに薬剤師の人材を雇用した場合にも、届け出を提示して手続きを進めることが必要になってきます。この場合には書面の提示以外にも、雇用した職員の薬事についての免許証を提示することも手続きの一部に含有されています。

雇用された人が実際に免許を持っているかの確認を行い、問題の無い場合には変更の手続きが完了していきます。同時に複数の薬事の職員やスタッフを雇用したいには、その人数分の免許証の提示を行って手続きを完了させることが一般的です。

新たなスタッフを雇用する機会がある際には、その都度手続きを進めていくことが、薬局のスムーズな運営に際しては求められています。

薬局の設備や営業時間にまつわる変更の届け出

薬局の建物における設備の変更がある場合や、営業する時間を変更する場合にも届けを出して手続きを進行させることが希求されています。薬局の基本的な部分の変更に係る手続きとなっており、変更届を提出することによって、変更した設備や営業時間での営業が可能になります。

いつから設備や営業する時間帯が変わるかも、届け出を提示する際に明示して、実際のその日からの運営方法の変更をすることが標準であるとされています。設備を大掛かりに変更する場合などには、変更の届けを出して対応する薬局の店舗がしばしば見受けられており、この理由や目的に伴う届け出の提出も実例が多くなり始めています。